不動産を生前に贈与するか遺産として譲渡するかで悩む理由の1つに、贈与税や相続税など税金の問題が挙げられます。
素人にはわかりづらい税金の制度ですが、棚上げにしてしまうと後悔することになりかねません。
今回は、不動産の生前贈与について、メリットや注意点を相続の場合と比較しながら紹介します。
不動産の譲渡における生前贈与と相続の違い
所有者が生前のあいだに不動産を譲渡することを「生前贈与」と言い、譲り受けると贈与税を負担しなければなりません。
それに対して所有者が亡くなってから不動産が譲渡されるのを「(遺産)相続」と言い、その際課せられる税金は贈与税ではなく相続税になります。
贈与税と相続税を比べると、贈与税のほうが高くなるのが一般的です。
さらに生前贈与の場合には、名義変更をおこなう際にあらたな名義人となる人が「不動産取得税」を支払わなくてはなりません。
不動産取得税は名義変更時に一度だけ支払う税金ですが、相続税であれば不要です。
名義を変更するための所有権移転登記の申請は、生前贈与でも相続でもおこなわなければなりませんが、贈与と相続では負担額が大きく異なります。
具体的には、所有権移転登記時の「登録免許税」が、贈与や売買契約では取得価額の2%なのに対し、相続であれば1/5の0.4%の負担で済むのです。
不動産の譲り受けは生前贈与と相続ではどちらがお得?
不動産の譲り受けの損得を負担する税額だけで考えれば、不動産は所有者が亡くなってから遺産として相続するほうがお得です。
不動産の譲り受けには、現金と違って多くの費用がかかります。
しかも生前に譲り受けると、遺産として相続するよりも費用が高額になることは先に述べたとおりです。
ただし、譲り受けるのが投資物件であれば話は別です。
毎月一定額の家賃収入のある物件なら、一時的に負担する税金が大きくなったとしても数か月で収益のほうが納税額を上回ります。
アパートやマンションなどの投資物件は、生前に譲り受けしたほうがお得だと言えるでしょう。
不動産は、現金のように分割することが難しいことも考慮する必要があります。
遺産として共有名義で不動産を相続した場合、総意が得られなければ物件を売却できません。
譲渡する側からみれば、生前に贈与することで争いを避けたり、スムーズに不動産を引き継いだりができるのです。
まとめ
不動産は単純に納める税額だけで考えれば、相続するほうがよいといわれていますが、いろいろな状況を勘案すれば一概に遺産相続にすべきとも言い切れません。
譲渡する場合は専門家に相談し、しっかりシミュレーションすることをおすすめします。
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