不動産の売買取引ではトラブルがしばしば起こるため、買い手を守る規定が存在します。
長年にわたってその規定であった瑕疵担保責任がこのたび廃止され、契約不適合責任が新設されました。
この規定はどのようなものなのか、売主の方がおさえておくべき注意点は何か、それぞれご紹介します。
不動産の売却に関する新たな規定!契約不適合責任とは
あくまで契約書の内容が基準とされ、その記載と異なる点が物件にあれば、売主に対してさまざまな請求ができる規定です。
契約書に記載のない瑕疵に対しては、書類に提示された条件と合致させるための修繕を請求できます。
修繕の請求が難しい場合は代金の減額を請求したり、減額もなされないなら、期日を通知したうえで契約を解除したりできます。
書類に記載がない問題により、契約の目的を達せられないときは、催告を一切せずとも解除できるのです。
売主の方に過失が認められる場合、損害賠償請求もできます。
以上のように、以前の規定よりも買い手の保護が強化され、反対に売主の方はより大きな責任を負っています。
ただ、購入者を無制限に守るわけでもないのです。
たとえば、請求にも期限が設けられています。
契約不適合の事実を知ってから、売主の方への通知は1年以内、なんらかの請求は5年以内にせねばなりません。
引き渡しから10年が経過すると、請求の権利が消滅します。
不動産の売却にあたって知っておきたい契約不適合責任に関する注意点
先述のとおり、売主側の責任の範囲が拡大されたことをよく確認し、個人で対応しきれない規定に関しては、特約を検討してください。
特定の請求権のみを認めない、売主への通知期間を短縮するなど、さまざまな調整が可能です。
何も特約を付けない場合、上記の任意規定がそのまま適用され、一個人が重い責任を負いかねないため、最適な契約内容を考えてください。
ただし、契約不適合を知りながらその事実を伏せていた場合など、免責の特約が認められない場合もあるため、十分な注意が必要です。
また、予期せぬ瑕疵が売却後に見つかってトラブルに発展しないよう、インスペクションと呼ばれる住宅の調査を事前におこなうこともおすすめします。
まとめ
契約不適合責任はまだはじまったばかりの制度であり、知らずに見落とす危険も小さくありません。
具体的にどのような規定なのか、契約内容をどう調整するのがよいか、わからないことも多いはずです。
仲介する不動産会社とも相談しつつ、慎重に対応されるとよいでしょう。
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