土地などの不動産を相続するとき、相続人が1人ではなく複数人で相続する場合もあります。
複数人で土地を相続して分け合おうと思っても現金のように単純に分けることはできませんよね。
そのような場合に土地を分割して、複数人で相続する方法を分筆といいます。
この記事では分筆の流れやメリットとデメリットをご紹介します。
不動産相続で得た土地を分筆するメリットとデメリット
土地を法的に分割して分けることを分筆と言います。
複数人で土地を相続するときでも、登記し直す必要があります。
どのような土地でも分筆できますが、土地の境界が決まっていない土地は分筆できませんので注意が必要です。
分筆のメリット
分筆では登記変更をおこなうので、それぞれ自由に使用目的を変更できます。
また分筆しなければ土地全体に抵当権を設定するので、自分の持分に抵当権を設定したいと思ってもできません。
しかし、分筆すれば自分の持分だけに抵当権を設定でき、住宅ローンの契約をスムーズにおこなえます。
分筆すれば、相続人それぞれが保有する土地の面積は狭くなるので、それだけ土地の評価額が下がり、固定資産税などの税金額も少なくできます。
分筆のデメリット
土地を分割して相続すると、土地面積が狭くなるので使いにくいともいえます。
また、接道義務などの建築基準法の要件を満たさないまま分筆すると、建物を建てられない土地になってしまう可能性も。
このような事態を防ぐために、分筆するときは専門家に相談することをおすすめします。
不動産相続で得た土地を分筆する流れと必要な費用
分筆するためには登記申請をおこない、以下のような流れで進めていきます。
●1.遺産分割協議をおこなう
●2.土地の境界を決める
●3.登記申請する
土地を複数人の相続人で相続するにあたって、現物分割や換価分割、代償分割など相続方法を決めます。
相続方法は複数人いる相続人全員で遺産分割協議をおこなって決めなければなりません。
次に土地の境界を定めるために、土地家屋調査士に依頼して現地調査を実施しましょう。
そのあと、分筆するための分筆案の作成に移り、最後に登記申請です。
●登記申請書
●筆界確認書
●地積測量図
●現地案内図
登記申請には上記の書類が必要であり、土地家屋調査士にこれらの書類を揃えてもらいます。
土地家屋調査士に依頼する費用は10万円程度、登記費用は5万円程度と考えておくといいでしょう。
まとめ
不動産相続で得た土地の分筆をおこなうのであれば、登記変更をします。
境界の決まっていない土地は分筆できないので、登記申請前には土地家屋調査士に依頼して調査を実施してもらいます。
どのように土地を相続するか決めるには相続人全員で遺産分割協議をおこないますのでよく話し合って検討しましょう。
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