不動産を相続する予定があり、その不動産を売却しようと思っている場合、相続前と相続後のどちらのタイミングで売却するのがよいのでしょうか。
今回は、相続する予定の不動産を売却するタイミングについて、詳しく解説していきましょう。
相続前・相続後それぞれの場合のメリットを見ていくので、参考にしてみてくださいね。
不動産相続における売却のタイミング!相続前の場合は?
土地や建物等の不動産を相続し売却する場合、相続前と相続後では手続きの方法や税金面で大きな違いが出てくることが考えられます。
まずは、相続前に売却する場合について解説します。
相続前に不動産を売却することのメリットには、次のものがあります。
相続人同士のトラブルを避けやすくなる
もしも、ひとつの不動産を相続する相続人が複数人いた場合、遺産の分割方法によってトラブルが発生することがあります。
あらかじめ不動産を売却して現金化しておけば、複数の相続人で平等に分割することができます。
特別控除を受けられることがある
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税と住民税が課せられます。
ただ、相続する予定の不動産が居住用財産である場合、住まなくなってから3年以内に売却すればマイホーム特別控除を受けられることがあります。
相続手続きをスムーズに進めやすくなる
相続する前に不動産を売却しておけば、相続の手続きをスムーズに進めやすくなる可能性があります。
不動産相続における売却のタイミング!相続後の場合は?
次に、相続後に不動産を売却することのメリットを解説します。
相続税を節税することができる
不動産の相続税は、土地は路線価、建物は固定資産税価額をもとに評価されます。
この場合の課税評価額は、実際の価格よりも低くなることが多く、相続税の節税ができます。
相続税の特例を受けられることがある
不動産の相続において、相続税を算出するときに「小規模宅地等の特例」を受けられることがあります。
「小規模宅地等の特例」とは、居住用または事業用や貸付用に使用されていた小規模の宅地で、決められた親族が相続した分は評価額が減額される制度です。
空き家売却の特別控除を受けられることがある
相続した空き家が一定の条件にあたる場合、売却利益があった場合に譲渡所得税の課税所得から控除を受けられます。
このときの適用条件は次のものになります。
●亡くなった人物が1人で住んでいたこと
●1981年5月31日以前に建てられた一戸建てであること
●相続で取得した人物が耐震リフォームか取り壊しをおこない、相続した日から3年以内の間に売却すること
●相続したときから売却するときまで空き家の状態であること
まとめ
相続する予定の不動産を売却する場合には、相続前と相続後のどちらのタイミングが最適か、よく検討する必要があります。
また相続人が複数いる場合は、よく相談をして決めるようにしましょう。
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