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不動産を相続したときは確定申告が不要?必要なケースと申告方法を見てみよう

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不動産を相続したときは確定申告が不要?必要なケースと申告方法を見てみよう

カテゴリ:不動産のQ&A

不動産を相続したときは確定申告が不要?必要なケースと申告方法を見てみよう

確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を計算して税務署に報告する手続きです。
では、不動産を相続した場合、確定申告は必要になるのでしょうか?
不動産を相続した場合の、確定申告の方法や注意点についてまとめます。

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不動産を相続したら確定申告は必要?

不動産を相続した場合、相続しただけなら確定申告の必要はありません。
相続した場合は、相続税申告が必要になる場合があります。
確定申告が必要になるのは、相続した不動産を売却した場合や、相続した不動産が収入を生む場合、相続した不動産を寄付した場合です。
相続した不動産を売却すると、売却益という収入が生まれます。
収入は所得とみなされるため、確定申告が必要です。
収入を生む不動産とは賃貸物件や貸駐車場などで、賃料が発生するため確定申告が必要になります。
相続した不動産を寄付した場合は、絶対に確定申告が必要なわけではありませんが寄付をした分、確定申告をしたほうが節税になるため、申告するのがおすすめです。

不動産を相続したときの確定申告の申告方法とは?注意点も!

確定申告には、白色申告と青色申告があります。
年間所得が300万円以上になると青色申告になるため、不動産を売却したほとんどの方は、青色申告で確定申告をすることになるでしょう。
確定申告は申告書に記入して税務署に持っていくか、インターネットの国税庁の電子申告システム「e-Tax」を利用します。
必要なのは、確定申告書B・マイナンバーがわかるもの・印鑑・相続で得た収入に関する書類です。
そのほか、昨年度分の確定申告の控えや、社会保険料控除申請書などが必要になることがあります。
確定申告書の記入例をチェックして、必要な書類を集めて記載していきましょう。
記入や入力の仕方がわからないときは、税務署で問い合わせることもできます。
確定申告で気をつけたいのは、被相続人が何色申告をしていたかで申告の期限が変わることです。
被相続人が白色申告だった場合、通常の確定申告の期限までに申告をおこなえば問題ありません。
被相続人が青色申告だった場合、被相続人の命日が1月1日から8月31日までなら、命日から4か月以内に確定申告しなければいけません。
被相続人の命日が9月1日から10月31日なら同年の12月31日まで、命日が11月1日から12月31日までなら、翌年の2月15日までの申告が義務づけられています。
被相続人が青色申告をしていた場合は確定申告の期限が短いため、注意が必要です。
申告期限まで日数がないときは、税務署に相談するか、専門家に申告を依頼しましょう。

まとめ

不動産を相続した場合の確定申告についてまとめました。
不動産を売却した場合、確定申告での申告額が高額になることがあります。
高額な申告は、間違えると高額な滞納金になることも。
確定申告を間違えないか不安な場合は、税理士などの専門家に相談するといいでしょう。
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