不動産の相続で問題になるのが、相続人が揃わないことです。
相続人が揃わないと、遺産分割協議がおこなえない問題が発生します。
では、相続人が行方不明で連絡がとれない場合、どのように遺産相続の手続きをしたらいいのか見ていきましょう。
不動産の相続人が行方不明!困らないためにやるべき対策とは?
不動産を相続するためには、相続人が全員集まって遺産分割協議をしなければいけません。
しかし、相続人が誰なのかわからないと、会議に招集することができないという問題が発生します。
では、不動産を相続するときは何をするべきなのか、順番に見ていきましょう。
不動産を相続するとき、被相続人が相続人の全員を把握しているとは限りません。
まずは、相続人が誰で何人になるのかを把握しておきましょう。
相続人が誰になるのかは、戸籍謄本を調べればわかります。
相続人が誰になるのかわかったら、事前にコミュニケーションをとっておくことも大切です。
いざというときに連絡を取り合えるように、連絡先を交換しておきましょう。
不動産の相続がすでに発生してしまった場合も、まずは相続人が誰なのかを把握します。
そのうえで、連絡がとれない相続人や行方不明の相続人がいる場合は、行方不明の相続人に変わって財産を管理する不在者財産管理人を専任することが可能です。
家庭裁判所に不在者財産管理人を申請することで、遺産分割協議を進めることができます。
相続人が行方不明のとき不動産などの遺産相続手続きでの注意点とは
相続人が行方不明のときには、さまざまな費用が発生することを理解しておきましょう。
不在者財産管理人を選出するためには、管理費用として予納金が発生することがあります。
また、行方不明者の相続人の分の遺産も法定相続分を下回ることはできないため注意が必要です。
相続人が7年間行方不明の場合、その相続人に対して失踪宣告を申請することができます。
失踪宣告が受理されていればその相続人を除く相続人で遺産を分割することができますが、相続後に失踪者が現れた場合は相続権を復活させることが可能です。
そうなると、受け取った遺産を返還しなければいけない場合があります。
とはいえ、行方不明の相続人が現れるまで、相続を先延ばしにすることはできません。
相続税の申告は、死亡したことを知った日の翌日から10か月以内と決まっているからです。
期間内に申請するために、状況を把握してスムーズに手続きをおこないましょう。
まとめ
不動産の相続にはさまざまな手続きが必要になります。
お金は1円単位で分配することができますが、建物や土地を均等に分割するのは難しく、相続の関係者全員での話し合いが必要です。
不動産の相続対策は、被相続人が健康なうちに相続対策に強い専門家に相談しておくといいでしょう。
広島市中区・江波南の不動産は(株)エヴァーホーム 本店へ!
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に当社までご相談ください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓