いざ不動産を相続することになったら何をどうしたらよいかさっぱりわからない人もいるでしょう。
不動産を相続する際にやるべきことはいくつかありますが、ぜひ押さえておきたいポイントのひとつに配偶者居住権があります。
民法の改正によって新設された権利で、2020年4月1日から施行されました。
今回は配偶者居住権の概要や活用する際の注意点を解説します。
不動産を相続するなら知っておきたい配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者がもつ不動産に対する権利です。
この権利により、被相続人の配偶者は被相続人の持ち家に亡くなるまであるいは一定期間そのまま無償で住み続けることが可能です。
このため、被相続人の配偶者が相続税の支払いのために被相続人の持ち家を売却しなければいけないケースが発生しなくなります。
配偶者居住権の成立要件は以下のとおりです。
●被相続人の配偶者である
●被相続人が亡くなったときに住んでいた不動産に配偶者も同じく居住していた
●遺産分割、死因贈与、遺贈、家庭裁判所の審判により取得した
ポイントは、相続発生時点で被相続人の持ち家に住んでいる配偶者に認められる権利という点です。
たとえば、別居していた場合には認められません。
ただし、相続人が複数の不動産を所有している場合、そのいずれかの不動産に配偶者が別居して住んでいた場合は権利を認められます。
やや複雑ですが、成立要件を満たしているかは必ず確認してください。
不動産を相続するなら知っておきたい配偶者居住権の注意点
配偶者居住権にはいくつかの注意点があります。
●登記しておかないといけない
●配偶者は不動産の管理義務がある
●相続税の課税対象になる
●配偶者居住権は売却および譲渡できない
●2020年4月1日以降に発生した相続のみ適用される
ポイントは、被相続人の配偶者には不動産に住む権利とともに管理する義務も生じるという点です。
配偶者が注意義務を怠り、履行遅滞・不完全履行・履行不能などに至った場合は民法上過失があると見なされます。
状況に応じて損害賠償や契約解除などが起こりうるので気をつけてください。
なお、配偶者が亡くなったら権利および義務は消滅します。
また、配偶者居住権は配偶者にだけ認められた権利であるため、その権利を売却したり譲渡したりはできません。
まとめ
配偶者居住権は被相続人の配偶者の権利を守るものですので、万が一の場合に備えて理解しておく必要があります。
この記事で解説した注意点に気をつけつつ、大切な不動産を守りましょう。
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