土地を借りる権利のことを借地権と言い、借地権があれば借りている土地に建物を建てることができることを意味します。
親の代で借りた土地に家を建てていた場合、借地権や借りていた土地はどうなるのでしょうか。
借地権の相続や売却は可能?不動産相続で知っておきたいポイント
土地そのものを購入して自分の所有物となった場合、その土地を所有する権利「所有権」があることになります。
これに対して、自分の所有物ではない借りた土地に家を建てるときには「借地権」という言い方をします。
借りている土地は地主のもので、その土地に建てた家や建物は自分のものということになります。
では、この借地権とは相続できるものなのでしょうか。
たとえば親が借りた土地に家を建てて暮らしており、その親が亡くなって相続が発生した場合、借地権はどうなるのでしょうか。
この場合、借地権は亡くなった親のものであるため、相続される財産のひとつになります。
そのため、土地そのものは地主のものでありながら、借地権を配偶者や子どもが相続することに地主の承諾は必要ありません。
ただ、もしも借地権が遺言によって相続人以外の人物に譲渡や遺贈される場合は、地主の承諾が必要になります。
また、借地権を売却する場合にも地主の承諾が必要です。
注意点は?不動産相続で借地権を相続する際に気をつけたいポイント
相続することが可能な借地権ですが、注意したいポイントもいくつかあります。
相続人が登記を行うこと
借地権を相続人が相続したことについては、地主に伝えるだけでいいのですが、借地上の建物に関しては手続きが必要です。
借地権を相続したら、相続人が借地上の建物の登記を行う必要があります。
相続人の名義と借地上の建物の名義が異なる場合、無断譲渡や無断転貸とみなされることがあり、地主から土地賃貸借契約を解除されてしまうことにもなりかねないからです。
遺贈の場合は承諾料が必要
もしも、法定相続人が借地権を相続したのではなく、遺言によって借地権を取得した場合は、地主から承諾をもらうとともに、地主に承諾料を支払わなければなりません。
この際の承諾料は、一般的に借地権価格の10%となっています。
まとめ
借地権とは土地を借りる権利のことで、この借地権があれば借りた土地であっても自由に家や建物を建てることができます。
借地権を法定相続人が相続した場合は、そのことを地主に伝えるだけでよく、地主の承諾は不要です。
ただ、借地上の建物に関しては、相続人が登記する必要があります。
また、遺贈の場合は地主の承諾をもらうこと、地主に承諾料を支払うことが決められています。
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