もしも相続財産はあるのに相続人がいなかったら、遺産はどうなってしまうのでしょうか?
相続財産があるのに相続人が明らかではない場合、相続財産管理人を選任する必要があります。
では、相続財産管理人にはどんな役割があって、どのように選任されるかをみていきましょう。
不動産などの相続において相続財産管理人が必要なケースとは?
相続財産管理人とは相続人がいない場合、相続財産を管理して清算する人です。
支払うべきものを財産から支払い、残りを国庫に帰属させる役割もあります。
また、相続人が明らかではない場合は、相続人を探す役割も担っているのです。
民法では「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする」と定められていることから、相続財産管理人とは法定代理人になります。
相続財産管理人が必要になるのは、どのようなケースなのかをみていきましょう。
相続財産管理人が必要になるのは、相続人の有無が明らかではないケースです。
家族や親族がいるのかいないのか不明である場合や、内縁の妻など法的には家族とみなされない方が遺産を受け取るために相続財産管理人の選任申し立てをする場合もあります。
相続人全員が相続を放棄した場合も、相続財産管理人が選任されます。
不動産などの相続の際の相続財産管理人の選任申し立ての方法
相続財産管理人の申し立てができるのは、利害関係者や債権者、検察官です。
申し立てをする人は被相続人の最終住所地の家庭裁判所に申し立て、審理の上で選任するかどうか、誰を選任するかが決定されます。
申し立てに必要なのは申立書・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類などと、どんな財産があるのかを示す資料です。
申し立てに必要な費用は、収入印紙・連絡用の郵便切手・官報公告料・予納金になります。
官報公告料・予納金は家庭裁判所から指示があったのち、納めることになっています。
官報公告料は定額ですが、予納金は案件の難易度によって費用が異なるため注意が必要です。
書類を提出すると家庭裁判所で審理がなされ、相続財産管理人が必要であるとされれば選任されます。
相続財産管理人になるための資格はありません。
しかし、利害関係の有無などを考慮して相続財産を管理するのにもっとも適任とされる方が選ばれるため、弁護士や司法書士が選ばれることが多いようです。
相続財産管理人が選任されると公告をおこない、その後相続財産管理人から本当に相続人がいないことを確認するための公告が出されます。
相続人が誰も名乗り出なければ相続財産管理人が換価行為をおこない、支払うべきものを支払った上で財産が残れば国庫に引き継ぎます。
まとめ
相続人がいない場合、相続財産管理人を選任することができます。
ですが、相続財産管理人を選任するために、場合によっては何百万円という費用が必要になることも。
財産内で支払えれば問題ありませんが、不足分は申し立てた人が支払うことになります。
健康なうちに遺言書の作成などをしておくのもいいかもしれません。
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