不動産購入時と同じように不動産売却時にも税金を支払う必要があります。
売却するタイミングでかかる税金が異なるというケースもあるため、税金について後回しにしていると損をしてしまうかもしれません。
今回は、不動産売却の税金の種類や節税対策になる特例や特別控除について解説していきます。
不動産売却時にかかる税金の種類は?簡単な計算方法も紹介
印紙税
印紙税とは、不動産売買契約書に貼るもの。
契約金額によって税率が異なり、10万円以上の契約で軽減措置の適用となります。
登録免許税
不動産の名義変更を行う際、登録免許税が必要になります。
固定資産税評価額の2%が必要ですが、登録免許税も軽減税率が適用されます。
譲渡所得税
不動産売却で利益が出た場合のみ支払わなければならないのが譲渡所得税で、利益に対して税金が課せられる仕組みで、計算式はこちらです。
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=譲渡所得
譲渡価格から取得費と仲介手数料や印紙税などでかかった譲渡費用などを引いた金額が譲渡所得となります。
取得費を計算するときには減価償却費を求める必要があり、さらに住宅を購入したときにかかった設備費や改良費、各種税金、仲介手数料なども含めることができます。
不動産売却時の税金は馬鹿にならない!節税対策になる特例や特別控除とは?
3,000万円特例
売却する不動産が自分の所有するものである場合、譲渡所得から3,000万円の控除が受けられます。
ただし、3,000万円特例を利用すると住宅ローン控除が受けられなくなるので注意しましょう。
また、譲渡する2年前から同じ特例などを受けていないこと、譲渡相手が親族でないことなど条件もあります。
所有期間が10年以上の場合の特例
売却する不動産の所有期間が10年を超える場合には、軽減税率特例が適用されます。
10年未満の場合には税率は20.315%ですが、10年を超えれば14.21%まで下げられます。
3,000万円特例との併用もできるので、事前にチェックしておきましょう。
買い換え特例
譲渡所得よりも次の住宅の買い換え代金が高い場合に適用される特例です。
買い換え代金の方が少ない場合でも、譲渡所得のうちの買い換え代金分は繰り延べられます。
売却する不動産が10年以上の所有期間と居住期間を満たしている場合に適用されるという条件付きなので注意が必要。
他にも、床面積が50平米以上、売却代金1億円以下など細かい条件があるので確認が必要です。
まとめ
不動産を売却するときには、必ず支払う税金として印紙税や登録免許税、不動産売却で利益が出た場合には譲渡所得譲渡所得税の支払いが必要です。
ただし、不動産を売却するにあたっていくつか節税対策になる特例があります。
所有している不動産の状況と照らし合わせながら、一番お得な条件で売却できるように事前に確認しておくのがおすすめです。
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