収入がほとんどない扶養家族が相続などによって得た不動産を売却すると、翌年の1年間、扶養から外れてしまうケースがあります。
今回は不動産売却をご検討中の方に向け、扶養から外れる場合の影響と、扶養から外れない方法について特集!
不動産売却の基礎知識として知っておきたい情報をまとめてお届けします。
不動産売却によって扶養から外れる場合の影響とは?
相続などで取得した不動産を売却するなど、扶養家族となっている人が不動産を売却すると不動産売却した翌年に限り、扶養を外れる可能性があります。
扶養から外れる場合、以下のような影響が考えられます。
扶養している人の給料収入が減る
配偶者特別控除を受けている場合、通常、対象となる人の給与から差し引かれる税金が安くなっています。
そのため扶養が外れると納税額が高くなり、年間5万円から11万円ほど税金が高くなります。
また勤務先によっては税金の優遇とは別に配偶者手当てを支給している場合がありますが、税金と同じ条件で支給していることが大半のため、この手当てももらえなくなる可能性が出てきます。
所得税の支払い義務が発生する
不動産売却して扶養から外れた本人については、譲渡所得にかかる所得税を支払う必要があります。
居住用の不動産で一定の要件を満たすものに限り3,000万円の特別控除が受けられますが、相続した土地などの不動産を売却して利益を得た場合は所得税の納税義務が発生するため、家計にも影響大といえそうです。
不動産売却によって扶養から外れる?外れない方法とは?
年間の合計所得が38万円を超えると扶養を外れることになるため、不動産売却で譲渡所得を得た場合はほとんどの人がその条件に該当することになります。
そこで考えられるのが、不動産の名義を収入の多い配偶者に変更してから売却する方法です。
たとえば専業主婦の妻が相続した不動産を夫に贈与し、その後に売却することで不動産売却益は夫の譲渡所得となるため、妻が扶養から外れることはありません。
ただし不動産を贈与する場合も贈与税や登録免許税が必要となるため、1年間、扶養を外れる場合の負担と比較して判断するのが賢明でしょう。
お気軽にご相談ください|売却査定
まとめ
不動産を相続して売却する場合、扶養を外れることからくる影響は主に税金の負担が大きくなることのようですね。
贈与後の売却によって扶養を外れない方法も紹介しましたが、こちらも課税対象となるので要注意!
まずは不動産売却益の出た1年間のみ扶養から外れる場合の増税額と、贈与後に売却した場合の支出を比べてみるといいかもしれません。
広島市中区・江波南の不動産は(株)エヴァーホーム 本店へ!
住まい探しでなにかお困りでしたら、お気軽に当社までご相談ください!
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓