土地や住宅などの不動産を相続する時は、できるだけ手間がかからずにトラブルの元となる可能性がない方法を選びたいものですよね。
選ぶ相続方法によっては、メリットよりもデメリットのほうが大きくなってしまうこともあるため、基本的な知識と手順をあらかじめ押さえておくのがおすすめです。
この記事では、不動産相続における現物分割について見ていきたいと思います。
不動産相続での現物分割について知っておきたい!基礎知識とその手順
近年増加傾向にあるといわれる、相続に関する親族間のいざこざ。
普段は仲のよい家族でも、お金や土地などの財産が絡むことで思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。
不動産を相続する時に知っておきたい知識のひとつと言われるのが、現物分割です。
現物分割は、代償分割と換価分割などとは違い、相続が発生した時に相続人同士がきちんと話し合うことによって、相続する財産をそのままの形で分け合うという方法になります。
現物分割が相続の方法としてよく用いられるのは、被相続人がたくさんの土地を所有していた場合、土地・金融資産・動産などの遺産の種類が多くある場合など。
現物分割は、相続人の確定と相続財産の調査と評価、遺産分割協議と遺産分割協議書の作成、遺産分割協議書に沿った現物分割の実施という3つのステップを踏んだ手順でおこなわれます。
不動産の相続で現物分割をおこなうメリット・デメリットとは?
相続における現物分割のメリットは、下記のようなものになります。
●相続手続きの手間があまりかからない
●代償分割と比べると評価に関するトラブルを抱えにくい
●売却によって不動産を現金化することなく残しやすい
●譲渡所得税や相続税などを抑えられる可能性が高い
一方で、現物分割には下記のようなデメリットがあると言われています。
●公平な遺産分割をおこなうことが難しい場合がある
●不動産を分筆して現物分割をおこなう場合などは不動産の価値を下げてしまうおそれがある
●そもそも不動産の分筆ができない場合がある
相続で現物分割がとくにおすすめなのは、長男や長女などの特定の相続人に遺産の相続を集中させたい場合など。
被相続人が生前に住んでいた実家の土地建物などを相続する場合などに、現物分割が用いられることが多くなっています。
より公平な遺産相続を目指したい場合や不動産の管理用や手間がネックとなる場合などは、現物分割ではなく、代償分割や換価分割などの方法を検討してみるのもおすすめです。
まとめ
不動産を相続する時は、現物分割・代償分割・換価分割からそれぞれのケースに適した方法を選ぶことが大切です。
今回ご紹介した手順やメリット・デメリットを参考に、ぜひみなさまで現物分割についてじっくりと話し合ってみてください。
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