火災は日々注意して過ごしていても、近隣の出火や地震などの災害時に予期せず起こるものであり、いつ自分に過失を問われるかもわかりません。
そのために不動産を所有する、あるいは住まう、商売をするにあたり、火災保険は必ず加入しておく義務があります。
しかし、不動産を相続する際に見落とされがちなのが火災保険の名義変更です。
不動産相続時の火災保険の名義変更と注意点について
火災保険の名義変更で気を付けたいのが、契約者と被保険者の変更届です。
契約者=保険料を支払う人、被保険者=火災があったときに保険料が該当する住人です。
この名義を変更せずに火災の事故が起きてしまうと、被保険者に該当しなかったばかりに保険がおりないケースもありますので、相続と同時に引っ越しをする人は変更届を提出しましょう。
また、火災保険が掛け捨てであれば資産価値があると見なされることはありませんが、積立て型で最終的に満額になった保険料が還付されるものですと、元の契約者にとっての法定相続人全員に相続の権利が発生してしまうので注意が必要です。
こんなときどうする?名義変更前の火災や空き家の管理を任された場合
●名義変更前に火災が起きたとき
相続をしてから火災保険の名義変更をする前に火災の事故が起きたとき、絶対に補償されないということはありませんが、元契約者とどういう関係なのか?また不動産相続をしてからどのぐらい火災保険を放置していたか?によっても補償されるスピードが違います。
本人確認書類や相続人の関係などを証明する書類は必ず必要になりますので、相続とともに名義変更できるのがベストです。
●空き家の管理を任されたとき
空き家の火災保険は「住宅物件」ではなく「一般物件」と見なされて保険料が上がるのが一般的です。
もともと両親が住んでいた不動産を相続してその火災保険の名義変更をするだけなのに比べて、保険料も上がりますし地震保険に加入できない側面もあります。
対策としては、家具を置き定期的に居住していることを証明できれば「住宅物件」としての火災保険が適用されますが、保険会社の判断によるところが大きいのでプロのアドバイスを受けるのも視野に入れておきましょう。
まとめ
今回は不動産相続時の、火災保険の名義変更と注意点について考えてきました。
不動産を相続する手続きは人生の中でそう何度も起きることではなく、そのため知らずに放置してしまっている手続きもあります。
相続した大切な不動産が火災の事故に遭う前に、やっておくべき手続きを迅速に進めておきましょう。
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