斜線制限という単語を聞いたことがありますか?
建物を造るにあたっては、いくつか守らなければならない決まりごとがありますが、斜線制限もその1つです。
今回は、建築基準法で決まっている道路斜線制限がマイホームとどんな関係があるのか、解説します。
建築基準法で定められた道路斜線制限のマイホームへの影響は?
マイホームを建てるとき、必ずしもご自身の希望どおりにできるとは限りません。
あらかじめ法律で決められている、約束ごとや制約がいくつかあるからです。
道路斜線制限もそのうちの1つで、建物の前を通る道に面している一定部分の高さには上限が決まっています。
残念ながら、マイホームを建てる土地もご自身が所有するものであったとしても、例外ではありません。
なぜ自分の家なのに高さが制限されてしまうかというと、道路や周囲の建物の採光や風通しも、同時に確保しなければならないためです。
いくら自分の家だとしても、周囲に対する影響もきちんと考慮しなくてはならないのです。
そのため、道路斜線の内側に建物を造るように計画しましょう。
道路斜線とは、道路の向かい側から始まって、決められた勾配でその土地に向かって引いた斜線のことです。
この勾配の値は用途地域によって異なり、住宅系地域では1:1.25(特定行政庁指定区域においては1:1.5)となっています。
なお、道路の向こう側からの適用距離を超えた部分には、道路斜線の延長線より高い建物を建ててもかまいません。
煙突やアンテナ、基準を満たした太陽光パネルなどは、高さに入れる必要はありません。
マイホームを建てる際の建築基準法による斜線制限の緩和とは?
斜線制限を定めているのは建築基準法ですが、もしかしたらこの制限が緩和されることがあるかもしれません。
いくつかパターンがありますが、まずは高低差によるものが挙げられます。
高低差が大きいと、建ててもよい高さの上限が低くなりすぎるからです。
道路から後退させて(セットバック)建てた場合も、建築が許可されている高さの制限が緩和されます。
また、道路の向こう側に公園や広場、線路、河川の水面などがある場合も同じです。
すでに、採光や風通しが確保されたものと捉えられているからです。
2つ以上の道路に面しているのであれば狭い方の道路、また12m以上の太い道路も緩和措置があります。
このように、条件次第では、建築基準法で決められた斜線制限の影響を減らせます。
そして、より大きな建物を建てたり、外観にこだわったりもできるようになるのです。
まとめ
マイホームを建てようと思ったら、建築基準法で決まっている斜線制限についても考える必要があります。
しかし、状況によっては緩和措置が受けられるかもしれません。
これは、実際に建物を建てるときは必ず役に立つ知識なので、これを機にしっかりチェックしておくとよいでしょう。
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